低圧の太陽光発電投資とは
低圧とは「低圧連係」の略で、設備容量50kw未満の小規模な発電設備のことです(太陽光パネルの容量ではなくパワーコンディショナの容量)
低圧連係は導入のハードルが低く、設備が小さく広いスペースがなくても設置しやすいことがメリットでサラリーマンの投資(副業)として、丁度よい規模になります 継続的に事業を行うことになるので、開業届を出して個人事業主になり、確定申告で青色申告を利用する事が可能となり、さまざまなメリットがあります
自分自身は低圧の太陽光発電所を2基保有し、事業として太陽光発電所を運用していますが、確定申告の際の経費項目を紹介します
太陽光発電事業の経費項目
事業を営むうえで必要な支出は経費として計上できる
- 減価償却費(太陽光発電設備)
- 土地の固定資産税
- メンテナンス料
- 発電所の稼働にかかる電気代
- 遠隔監視システム
- ローンの利息
- 損害保険料
- 登記費用
- 税理士報酬
- 個人事業税
- 事業を行うために使用した備品(パソコン・筆記具など)
- 事業に関係する書籍やセミナー代
- 視察の費用(移動費やホテル代)
項目の説明
・減価償却費 減価償却の対象となる固定資産の取得にかかった費用の全額をその年の費用とせず、耐用年数に応じて配分しその期に相当する金額を費用に計上する時に使う勘定科目で、太陽光発電設備の場合17年に分けて減価償却します
・土地の固定資産税 事業に使っている土地に対するものであれば経費にできる
・メンテナンス料 太陽光発電設備の管理を業者に依頼している場合はメンテナンスに掛かる費用を経費にできる
・発電所の稼働にかかる電気代 事業に使っているパワーコンディショナの電気代
・遠隔監視システム 太陽光発電設備に設置している遠隔監視システムの料金
・ローンの利息 融資を受けて設備を買って運用している場合は、ローンの利息を経費にできる
・損害保険料 太陽光発電設備に掛けている保険の保険料は経費にできる
・登記費用、税理士報酬 設備を取得する時の登記費用や税理士の先生に支払う報酬
・個人事業税 個人事業主が都道府県に対して納める地方税で経費にできる
・事業を行うために使用した備品 事業を営むうえで必要な支出なら経費にできますが、プライベートでも使用する場合は按分する必要あり、事業に関する書籍やセミナー代、設備の導入を考えている場所や他の発電所の視察をするために使用した移動費や宿泊費も経費にできる
まとめ
低圧太陽光の発電所(住宅屋根以外)は事業として認められているため、サラリーマンが開業届を出して個人事業主として運用すれば、事業を行うために使った費用を経費として計上できます 確定申告で青色申告を利用することができ節税メリットも多く、サラリーマンとして社会保険料を払っていれば、副業(個人事業)分は社会保険料を払う必要もない
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